1 特定非営利活動法人 デイジー枚方 定款 1 (名 称) 1 この法人は、特定非営利活動法人 デイジー枚方 という。 なお、英文で表記する場合は、DAISY HIRAKATA とする。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を大 阪 府 枚 方 市 長 尾 東 町 1 丁 目 4 6 番 2 号 に置く。 (目 的) 3 この法人は、視覚障害者やその他の読書困難者に対して、活字(墨字)図書・情 報を音声その他の手段に変換して提供する事業を行い、よって多くの視覚障害者 等の活字(墨字)情報の収集・取得環境の改善に寄与することを目的とする。 (活動の種類) 4 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」と いう)2 条別表の内、次の活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 5 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として 次の事業を行う。 (1) 活字(墨字)情報の変換・提供の手段として、録音図書・拡大写本・点字 図書等の製作事業及び訪問対面・パソコンサポート事業 (2) 録音図書・拡大写本・点字図書等の製作の講習等によってボランティアを 養成し、社会への啓発及び普及を図る事業 (3) 録音図書等の製作を行うボランティアグループヘの情報を提供する事業 (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 2 章 会 (種 別) 6 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団休 (3) 協力会員 この法人の事業の実行のために技術・技能を提供してくれる 個人又は団体 但し、賛助会員及び協力会員は、この法人の議決権を持たない (入 会) 7 正 会 員 ・ 賛 助 会 員又は協力会員として入会しようとするものは、入会申込書を理 事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。 理事長は、正会員の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認める も の と す る が、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって、本人にその 旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (退 会) 9 会員が退会し よ う と す る と き は、退会届を理事長に提出し、任意に退会すること ができる。 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとみなす。 (1) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき、又は会員である団体が 消滅したとき (2) 継続して 1 年以上会費を納入しないとき (除 名) 10 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除 名することができる。 (1) この定款等に違反したとき (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、総会の議決の前に、当該会 員に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 11 既に納入した入会金、会費及びその他拠出金品は、その理由を問わずこれを返還 しない。
3 3 (種別及び定数) 12 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上 5人以下 (2) 監事 1人以上 2人以下 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。 (選任等) 13 理事及び監事は、総会において選任する。 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の 親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親 族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 法第20条の各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができ ない。 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 (職 務) 14 理事長及び副理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと きは、その職務を代行する。 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法 人の業務を執行する。 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること (2) この法人の財産の状況を監査すること (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の 行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場 合には、これを総会又は所轄庁に報告すること (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を 述べること (任期等) 15 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任 期の残存期間とする。 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務 を行わなければならない。
4 (欠員補充) 16 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく これを補充しなければならない。 (解 任) 17 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任す ることができる。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、総会の議決の前に、当該役 員に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬等) 18 役員は、役員総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 4 (種 別) 19 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (構 成) 20 総会は、正会員をもって構成する。 (権 能) 21 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更 (5) 事業報告及び収支決算 (6) 役員の選任又は解任、職務又は報酬 (7) 入会金及び会費の額 (8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (9) その他運営に関する重要事項
5 (開 催) 22 通常総会は、毎年1回開催する。 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面による開催の 請求があったとき (3) 監事が、第14条第4項第4号の規定に基づいて招集したとき (招 集) 23 総会は理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が 招集する。 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を開かなければならない。 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書 面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議 長) 24 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 25 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 26 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項 とする。 総会の議事は、この定款で定め る も の の ほ か、出席正会員の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加 わることができない。 (書面表決等) 27 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもっ て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席 したものとみなす。
6 (議事録) 28 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存 しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員の現在数 (3) 出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者については、その旨を明 記すること) (4) 審議事項及び議決事項 (5) 議事の経過の概要及びその結果 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名 人2名が、議長とともに記名押印又は署名しなければならない。 5 理事会 (構 成) 29 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 30 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開 催) 31 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき (2) 理事総数の2分の1以上の理事から、会議の目的である事項を記載した書 面によって開催の請求があったとき (招 集) 32 理事会は、理事長が招集する。 前条第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を 招集しなければならない。
7 (議 長) 33 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 (議決等) 34 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところとする。 (書面表決等) 35 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あ ら か じ め書面により通 知された議決事項について、書面をもって表決することができる。 前項の規定により表決した理事は、前条の規定の適用については、理事会に出 席したものとみなす。 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加 わることができない。 (議事録) 36 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を明記すること) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 議事録には、出席した理事全員が・記名押印又は署名しなければならない。
8 6 (構 成) 37 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (管 理) 38 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が 別に定める。 (支 弁) 39 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 7 会計及び事業計画 (原 則) 40 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。 (事業計画及び予算) 41 この法人の事業計画及び予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の承認 を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 (予備費の設定及び使用) 42 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設 けることができる。 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 43 41 条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収人 支出することができる。 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
9 (事業報告書及び決算) 44 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、 収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 (長期借入金) 45 この法人が資金の借入を し よ う と す る と き は、その事業年度の収入をもって償還 する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。 (事業年度) 46 この法人の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。 8 事務局 (設 置) 47 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 (組織及び運営) 48 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に 定める。 (書類及び帳簿の備え置き) 49 この法人の事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、 次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。 (1) 会員名簿及び会員の移動に関する書類 (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
10 9 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 50 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席 者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定された軽微な事項を 除いて、所轄庁の認証を得なければならない。 (解 散) 51 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 前項第1号の総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の 議決を経なければならない。 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得な け れ ば な ら な い。 (残余財産の処分) 52 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときの残余財産は、祉会 福祉法人枚方市社会福祉協議会に譲渡するものとする。 (合 併) 53 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の 議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 10 公告の方法 (公 告) 54 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報により行う。 (委 任) 55 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほかは、総会の議決を経て、 理事長が別に定める。
11 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲 げるものとする。 (1) 正会員 入会金 0 , 会 費 月額 500 (2) 賛助会員 入会金 0 , 会 費 1 1,000 円/毎年度 (3) 協力会員 入会金 0 , 会 費 0 3 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に 掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成 立の日から平成15年6月末日までとする。 (1) 理事長 (2) 副理事長 (3) (4) 4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総 会の定めるところによる。 5 この法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、この法人の成立 の日から平成14年3月31日までとする。 特定非営利活動法人 デイジー枚 設立代表者